フラット35 リノベとは、中古住宅の購入とあわせて一定の要件を満たすリフォームを実施することで、フラット35の借入金利を一定期間引き下げる制度です。
・中古住宅の維持保全に係る措置を行うこと。
・次表の(1)から(7)までのうち、いずれか1つ以上を満たすリフォーム工事を行うこと。
・リフォーム工事後に次のいずれかの基準に適合しており、選択した基準に関する工事が行われた住宅であること。
| 省エネルギー性 |
(1)断熱等性能等級4の住宅で、かつ、一次エネルギー消費量等級6の住宅 (2)断熱等性能等級5以上の住宅で、かつ、一次エネルギー消費量等級4以上の住宅※ |
耐震性 |
(3)耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上の住宅 (4)免震建築物 |
|---|---|
| バリアフリー性 | (5)高齢者等配慮対策等級3以上の住宅 | 耐久性・可変性 |
(6)長期優良住宅 (7)劣化対策等級3の住宅で、かつ、維持管理対策等級2以上の住宅(共同建て住宅などについては、一定の更新対策が必要) |
※認定低炭素住宅および性能向上計画認定住宅については、2022年度に改正の認定基準に適合し認定を受けたものに限ります。
・中古住宅の維持保全に係る措置を行うこと。
・次のいずれかのリフォーム工事(下表は工事の一例)が行われた住宅であること。
| 省エネルギー性 | 断熱材の追加工事/断熱性の高い開口部への交換工事/高効率空調機・高効率給湯機・太陽光発電設備等の設置工事 など | 耐震性 | 壁・筋かい等の設置工事 など |
|---|---|
| バリアフリー性 | 手すりの設置工事/通路または出入口の幅員拡幅工事/バリアフリートイレまたは浴室への交換工事 など | 耐久性・可変性 | 床材の交換工事/屋根・外壁の塗装・防水工事/天井・内壁等の壁紙等の交換工事 など |
中古住宅の維持保全に係る措置とは、次の(1)から(4)までのいずれかの措置をいいます。
この措置がとられていることを、適合証明検査機関による物件検査において確認します。
| (1)インスペクションの実施 | 住宅の劣化状況、性能等について専門家による現況検査を実施することです。 | (2)瑕疵保険の付保等 | 既存住宅売買瑕疵保険またはリフォーム瑕疵保険を付保することです。 |
|---|---|
| (3)住宅履歴情報の保存 | リフォーム工事に関する写真および図書(工事箇所を示す図面、詳細図面等)について、保存形式や保存場所を明確にした上で買主が保存することです。 | (4)維持保全計画の作成 | リフォーム工事後の住宅について、住宅を長期にわたり良好な状態で使用するための措置等を定めた、計画期間が30年以上の維持保全計画を作成することです。 |
フラット35 をお申し込みのお客さまが、省エネルギー性・耐震性などを備えた質の高い住宅を取得する場合に、借り入れ金利を一定期間引き下げる制度です。詳細は以下をご覧ください。
フラット35は投資用物件の取得資金にはご利用いただけません。
※機構では、申込ご本人またはご親族の方が実際にお住まいになっていることを定期的に確認しています。
フラット35を不適正に利用し、投資用物件を取得させようとする悪質な勧誘にご注意ください。
フラット35の不適正利用に巻き込まれないために、こちらをご確認ください。