- ドコモ・ファイナンス/ホーム
- 貸金業法改正 総量規制と必要書類について
貸金業法改正 総量規制と
必要書類について
ローン・キャッシング※1のルールが変わりました。
- ※1消費者金融会社、事業者金融会社、クレジットカード会社、信販会社などのノンバンク業態における個人向けのローン・キャッシングが対象です。
総量規制とは
借入総額は年収の3分の1以内に制限されます。
- 複数社でお借り入れがある場合、すべてのお借り入れ残高の合計額※2が、「年収の3分の1以内」の制限対象となります。
- 年収の3分の1を超過したお借り入れ残高がある場合、新たなお借り入れに制限がかかり、ご利用限度額が減額されることがあります。
- ※2お借り入れ総額を計算する場合、貸金業者各社は、自社分は「利用限度額」、他社分は「貸付残高」として、これらすべての合計額で「年収の3分の1以内」を判断し、新たな貸付けを制限することが、法律で義務付けられることとなります。(お借り入れ総額の計算から、一部、住宅ローンやマイカーローンなど除外されるもの、緊急医療費・事業性融資等例外となるものがあります。)
-
(例)年収600万円の場合

事業性融資(個人事業主に対する貸付け)は、総量規制の対象外となります。
個人事業主の方は、事業・収支・資金計画をご提出いただき、
返済能力があると認められる場合には、例外として総量規制の対象外となります。
また新たに事業を営む個人事業主の方の場合も同様です。
「ご年収を確認できる書類」の提出が必要となります
1社でのご利用限度額が50万円を超える場合、または複数社からの借入総額が100万円を超える場合は、定期的な収入額を確認する書面(収入証明書)の提出が必要になります。
収入証明書のご提出についてはこちらをご参照ください。
ドコモ・ファイナンスからのお願い
ご入会後、収入証明書ご提出の期日が近づいたお客さまには、順次、弊社からダイレクトメール等にて個別にご案内いたします。
-
貸金業法の詳細については、日本貸金業協会の公式サイトをご覧ください。
- ドコモ・ファイナンス/ホーム
- 貸金業法改正 総量規制と必要書類について