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「外国で重要な公的地位にある者等」について
弊社では、お客さまが、下記の「外国で重要な公的地位にある者等」に該当する場合または該当することとなった場合は、本ページ末尾のお問い合わせ先へ速やかにご連絡いただくようお願いしております。また、ご不明点等がございましたら同様にお問い合わせください。
〔記〕
「外国で重要な公的地位にある者等」の内、「外国で重要な公的地位」とは外国における以下①~⑦の役職を指し、後述の〔該当する場合〕(1)~(4)のいずれかに該当する場合、お客さまが「外国で重要な公的地位にある者等」になります。
- ①元首、わが国における内閣総理大臣その他の国務大臣および副大臣に相当する職
- ②わが国における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長または参議院副議長に相当する職
- ③わが国における最高裁判所の裁判官に相当する職
- ④わが国における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表または全権委員に相当する職
- ⑤わが国における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長または航空幕僚副長に相当する職
- ⑥中央銀行の役員
- ⑦予算について国会の議決を経、または承認を受けなければならない法人の役員
該当する場合/個人のお客さまについて
- (1)お客さまが、上記①~⑦に現在就いている場合、就くこととなった場合
- (2)お客さまが、過去に上記①~⑦に就いていた場合
- (3)お客さまのご家族(※1)が、上記①~⑦に現在就いている場合、就くこととなった場合または就いていた場合
- ※1「ご家族」の範囲:イ.配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含みます。)
ロ.父母、子または兄弟姉妹
ハ.配偶者の父母または子
該当する場合/法人のお客さまについて
- (4)貴社の実質的支配者(※2)が、前(1)から(3)に該当する個人である場合
- ※2 実質的支配者:概要として、議決権の25%超を直接または間接に保有する等、貴社の事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人の方をいいます。
お客さまが、上記の「外国で重要な公的地位にある者等」に該当する場合または該当することとなった場合は、以下へ速やかにご連絡頂くようお願いいたします。
お問い合わせ
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0120-68-7000
受付時間 全日 9:00~18:00(※1月1日除く)
※携帯電話からもご利用いただけます。
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